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水上を航行して貨客を輸送する構造物。商法上は、商行為をなす目的で航海の用に供するもの(商船)としている(商法684条)。しかし、公用船(自衛艦、海上保安庁の巡視艇など)以外の商行為を目的としない航海船に対し、海商法の規定を準用している(船舶法35条)ので、漁船なども商法上船舶である。ただ、端舟(たんしゅう)、櫓櫂船(ろかいせん)、推進器のない浚渫船(しゅんせつせん)は除外される。船舶は、主として機械力で運航する汽船と主として帆で運航する帆船に分かれるほか、総トン数20トン以上の登記しうる登記船(登簿船)と20トン未満の不登記船(不登簿船)、梁(はり)・肋骨(ろっこつ)・船尾材を備える西洋型船とそうでない日本型船、日本の国籍を有する日本船舶とそうでない外国船舶などに分類される。船舶は法律上動産であるが、船舶登記制度や抵当権の対象となるなど、法律上不動産的な取扱いがなされている。なお、1900年(明治33)に制定された「船舶法取扱手続」に、船舶の名称にはなるべく末尾に「丸」の字を付することという項があったが、2001年(平成13)に廃止となった。
引用元URL:https://kotobank.jp/word/%E8%88%B9%E8%88%B6-88853